2026年のビザ政策大幅更新: 日本に住む外国人にとって、2026年は大きな転換点となる年です。出入国在留管理庁のデータによると、2026年1月時点で在留外国人の数は約396万人に達し、過去最高を更新しました。こうした状況を背景に、日本政府は在留資格の審査基準を見直し、手数料の大幅な引き上げを含む新たな入管政策を打ち出しています。インドをはじめとするアジア各国からの就労者や留学生、長期在留者にとっても無関係ではありません。これからの日本での生活や就労を計画している外国人は、変わりつつある制度の内容をしっかりと把握しておく必要があります。
ビザ手数料が大幅引き上げ
2026年度(2026年4月以降)から、就労ビザや配偶者ビザなどの在留資格に関する申請手数料が、欧米並みの水準へと大幅に引き上げられる見通しです。現行では在留期間の更新手数料は6,000円程度ですが、改定後は3万〜4万円前後になる可能性があるとされています。また、短期滞在ビザ(観光など)については、現行の約3,000円から1万5,000円への引き上げが報じられています。増収分は、外国人受け入れ環境の整備や不法滞在者対策などに充てられる予定です。
永住許可申請費用も10万円超へ
永住許可申請の手数料についても、現行の1万円から10万円以上への引き上げが検討されています。たとえば、インド人エンジニアがIT企業に勤めながら永住申請を検討している場合、これまでとは大きく異なるコスト負担が生じる可能性があります。専門家によれば、申請を急ぐよりも資金計画を立て直したうえで手続きを進めることが、今後は重要になるとされています。なお、オンライン申請の場合は一定の割引が適用される可能性もあるため、最新情報の確認が必要です。
永住審査の基準が厳格化
永住許可をめぐる審査運用が2026年以降、より厳しくなる方向で進んでいます。これまでの審査では、在留年数や素行、納税状況が主な判断材料でしたが、今後は収入基準の明確化と日本語能力の要件追加が見込まれています。報道によれば、政府は国が定める年収ラインを超えていることを条件とする方向で検討を進めており、「なんとなく生活できている」状態では申請が通りにくくなる可能性があります。税金や社会保険料の未納は、審査上の大きなマイナス要因となります。
在留期間の長さが審査に直結
永住申請における在留期間の考え方も変わりつつあります。以前は3年の在留期間でも要件を満たすとみなされるケースがありました。しかし今後は、それぞれの在留資格で認められている最長期間(たとえば「技術・人文知識・国際業務」では5年)を有していることが、より厳密に求められる運用に移行する可能性があります。地方で働く外国人にとっては、所属する企業の規模によって最長在留期間の取得難易度が異なるため、注意が必要です。
就労ビザ審査も見直し進む
「技術・人文知識・国際業務」(技人国)ビザについても、審査の目線が変わりつつあります。2025年の政策転換以降、入管行政は「制度に則って生活しているか」という視点をより重視するようになっています。単に就労している事実だけでなく、業務内容が学歴・職歴と整合しているかどうか、単純作業に従事していないかどうかが、これまで以上に詳しく確認されることが予想されます。企業側も、外国人社員の業務内容を明確に説明できる体制が求められるようになっています。
新卒留学生のビザ変更に新運用
2025年12月から、留学ビザから就労ビザへの変更申請において、提出書類の一部が省略できる新たな運用が始まっています。企業が外国人の雇用実績を有している場合などが対象で、人事担当者の手続き負担が軽減される可能性があります。ただし、この簡略化はすべての企業・申請者に適用されるわけではなく、条件を満たす場合に限られます。適用要件の詳細は出入国在留管理庁の公式情報で確認することが求められます。
帰化要件も長期化の方向へ
日本国籍を取得するための帰化申請においても、居住要件の見直しが進んでいます。現行制度では5年以上の在日が要件ですが、政府は審査運用として事実上10年以上の居住を基本とする方向性を示していると報じられています。これは、永住許可(原則10年以上の在留)との整合性を図る目的があるとされており、「国籍取得のほうが永住より要件が緩い」という状況を解消する狙いがあると見られています。制度の正式変更は2026年前後と推測されています。
不動産取得にも国籍登録が必要に
外国人が日本で不動産を購入する際の手続きにも変化が生じています。今後は不動産の名義変更(移転登記)の際に購入者の国籍を登録することが必要になるとされています。また、海外在住者が日本の不動産を購入する場合は、利用目的にかかわらずすべてのケースで国への報告が義務付けられる方向で検討が進んでいます。長期的に日本定住や資産形成を検討している外国人にとって、この動向は無視できない要素となっています。
高度人材・リモートワーカーへの優遇
制度が全体的に厳しくなるなか、高度なスキルを持つ人材やリモートワーカーに対しては、依然として優遇的な措置が設けられています。高度人材ポイント制度(J-Skip)では年収や学歴、日本語能力などに応じてポイントが加算され、永住やビザ更新の申請が早まる仕組みが2026年も継続されています。専門家は「制度を正しく活用すれば、優秀な外国人にとって日本はまだ十分に魅力的な選択肢である」と指摘しています。
デジタルノマドビザは継続運用中
2024年に導入されたデジタルノマドビザは2026年も有効で、海外企業にリモートで勤務する外国人が最大6か月間日本に滞在できる制度です。年収に一定の基準があり(1,000万円相当以上とされる)、旅行保険への加入も必要です。延長は認められていませんが、配偶者や子どもの同伴は可能とされています。ただし、この制度はすべての国籍の方に適用されるわけではなく、対象国の要件を満たしていることが条件となります。
免責事項:本記事は2026年3月時点に公開されている報道・専門家情報をもとに作成した情報提供を目的としたものです。ビザや在留資格に関する最終的な判断は、出入国在留管理庁の公式発表または専門の行政書士にご確認ください。個々の状況によって適用される要件や手数料が異なる場合があります。


