【申請忘れでチャンス逃し】: 老後の生活費を年金だけでまかなうのは、多くの家庭にとって容易ではありません。しかし、60歳以上を対象とした公的給付の中には、申請をしなければ一円も受け取れないものが複数存在します。制度を知らずに見過ごしてしまうケースが多く、受給資格があっても実際に申請している人は対象者の半数にも届かない給付もあります。インドで例えるなら、政府の社会保障制度に申請登録しないと老齢年金が受け取れないのと似た構造です。定年後の収入が減る時期に、こうした給付を活用できるかどうかは家計に大きな差を生みます。60歳から65歳以上を対象とした主な公的給付の仕組みと申請の要点を整理します。
高年齢雇用継続給付金 制度の概要
60歳以上65歳未満の会社員が、定年後の再雇用などで賃金が下がった場合に受け取れる給付です。雇用保険から支給され、60歳時点の賃金と比べて75%未満に低下した場合に対象となります。以前は賃金低下分の最大15%が支給されていましたが、2025年4月の制度改正により上限が10%に縮小されました。給付を受けるには、雇用保険に5年以上加入していることが条件の一つとなっており、ハローワークへの申請が必要です。自動的には支給されません。
申請を忘れると受け取れない理由
この給付は、申請者本人がハローワークに届け出をしなければ支給されません。手続きを知らないまま数か月が過ぎると、その期間の給付を遡って受け取れない場合があります。専門家は、定年退職後の再雇用が決まった段階で速やかにハローワークへ相談することが重要だと指摘しています。月収が60歳時点の水準から大幅に低下している場合、給付額は月に数万円になることもあり、受給の有無が家計に直結します。
年金生活者支援給付金 対象と金額
65歳以上で老齢基礎年金を受け取り、かつ世帯全員が市町村民税非課税であるなど一定の所得要件を満たす場合に、年金に上乗せして受け取れる給付です。月額は制度発足当初から物価に連動して毎年改定されており、2025年度は月約5,000円程度とされています。障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取っている人向けにも別途給付があり、所得基準が異なります。市区町村の窓口への請求が必要で、毎年8月ごろに更新手続きが求められる場合もあります。
受給率が低い制度的な背景
制度の対象者は全国で数百万人規模とされていますが、実際の受給者はそれよりも大幅に少ないとされています。その主な理由は、年金とは別の申請が必要であることを知らない人が多いためです。以前は自治体から申請書が郵送されるケースが多かったものの、転居後に通知が届かなくなる例もあります。受給資格があるかどうかは、住民票のある市区町村の窓口で確認できます。資格があると思われる場合は、早めに問い合わせることが考えられます。
高額介護サービス費 払い戻しの仕組み
65歳以上で要介護認定を受けた人が、1か月に支払った介護サービス費の自己負担額が一定の上限を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。上限額は世帯の所得水準によって異なり、住民税非課税世帯は低い上限が適用されます。例えば、月に10万円の介護サービス費を支払った場合、所得区分によっては4万円以上が戻ってくる可能性があります。申請は市区町村の介護保険担当窓口で行い、初回の申請後は自動的に支給される自治体が多いとされています。
2026年改正で広がる2割負担の対象
2026年の介護保険改正では、利用者負担が2割となる所得基準が引き下げられ、新たに対象となる人が増える見通しとされています。ただし、負担割合が上がっても高額介護サービス費の払い戻し制度は継続されるため、上限を超えた分は返還されます。負担が増えた場合でも、申請を行っていれば実質的な自己負担は上限額の範囲内に収まります。適用条件の詳細は自治体や個人の所得状況によって異なります。
後期高齢者医療制度 給付の種類
75歳以上(一定の障害がある場合は65歳以上)が加入する後期高齢者医療制度では、医療費の自己負担が1割から最大3割で、入院時の食費や生活療養費の一部を助成する仕組みが設けられています。2026年度からは保険料の賦課限度額が85万円に引き上げられ、高所得者の保険料負担が上がります。一方で、低所得の被保険者向けには保険料の軽減措置が引き続き適用されており、世帯の所得水準に応じて保険料が7割・5割・2割のいずれかで軽減される場合があります。
健康診査と予防給付の活用
後期高齢者医療制度では、医療費の給付だけでなく、被保険者向けの健康診査も提供されています。自己負担なしまたは低額で受診できる場合があり、生活習慣病の早期発見につながります。健診の内容や費用は都道府県の広域連合ごとに異なるため、加入している広域連合か市区町村の窓口に確認することが必要です。受診していない人は毎年の案内通知を見落とさないよう注意が必要で、受診実績が次年度の保険料に影響する仕組みがある広域連合も存在します。
在職老齢年金と雇用継続給付の併用
60歳以上65歳未満で働きながら年金を受け取る場合、給与と年金の合計が一定額を超えると年金が一部減額される「在職老齢年金」の仕組みが適用されます。2026年4月から、この基準額が月50万円から月62万円に緩和されました。これにより、以前は年金が減額されていた収入水準の人でも、全額または多くの部分を受け取れるようになった可能性があります。高年齢雇用継続給付金との併用も可能で、両方を申請することで収入の底上げが図れる場合があります。
年金事務所とハローワークへの二重申請
在職老齢年金に関する手続きは年金事務所が窓口となり、高年齢雇用継続給付金はハローワークへの申請が必要です。二つの制度を同時に利用する場合は、それぞれの窓口に別々に申請しなければなりません。どちらか一方の申請だけでは、もう一方の給付は受け取れません。申請に必要な書類はマイナンバーカード、雇用保険被保険者証、賃金台帳などが一般的ですが、窓口によって異なるため事前に確認しておくことが望ましいです。
免責事項:本記事は2026年3月時点の公開情報をもとに作成した一般的な解説です。給付の支給要件・金額・申請方法は制度改正や自治体によって異なる場合があります。正確な情報は、お住まいの市区町村窓口、年金事務所、またはハローワークにてご確認ください。


